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金貸しが友達や個人でも利子は発生する?

銀行や消費者金融などの金貸しから借金する場合には、利息は年率20%までと定められています。これは利息制限法という法律の上限で、貸し付けた金額によって、上限が決まります。たとえば元本が10万円未満では年率20%まで、元本は10万円以上100万円未満では年率18%までです。ところで、金貸しの相手が友達や個人であってとき、利子が発生するかどうかという問題ですが、これは借りる際に設定しておけば、友人間でも利息を付けることは可能です。このとき問題になるのは利息制限法を適用するのか、出資法を適用するのかということです。利息制限法では先程の消費者金融での借入と同様の金利を適用しますが、出資法を適用したとき、個人間の借金の上限金利は109.5%と一気に跳ね上がります。これを超える金利での貸付には罰則が設けられています。年利109.5%を超える利子の契約をしたときには、5年以下の懲役または1000万円の罰金あるいはその両方が課せられます。とはいっても1日あたり0.3%の利息ですから、相当な利子と言っていいでしょう。

 

実際の貸し借りでは

とはいっても個人間の貸し借りでも利息制限法を適用するのが一般的です。利息制限法では100万円未満では年率18%、100万円以上では年率15%です。ここで覚えておきたいのは、利息制限法を超える利子で個人に貸しても罰則がない点です。たとえ友達や個人から借金をして、年利50%をつけられたとしても、その相手に罰則を課すことはできません。出資法を超えたときには罰則があります。近年では従来のグレーゾーン金利での金貸しの貸付に対して、過払い金請求という裁判が多く発生するようになりました。もし、利息制限法の上限金利を超えて友人間で貸し借りをしたら、その後裁判を起こして利息制限法で定められた上限金利を超える分の利息を、過払い金として請求できることがあります。個人間で借金して、それに利子を付けたいと相手が言い出したら、この法律についての説明をしてみましょう。

 

友達からの借金の時効

相手が金貸しのプロだろうと、素人の個人であると、借金には時効があります。時効が成立すると借金を返済する義務は消滅します。相手が金融機関のときには5年、個人の場合には10年が消滅時効の期間です。ただ、消滅時効がやってきてもすぐに時効が成立しません。相手に時効を迎えたことを主張する「時効の援用」という手続きが必要です。内容証明郵便などを使って、相手に借金の時効が成立したことを伝えます。このとき、相手からの承諾を得る必要がありません。個人間の借金で10年間返済せず、相手からの催促がなければ時効を援用すれば借金は帳消しになります。時効には借金を一部返済したり催促したりすると、そこからまた時効の起算は振り出しに戻るので注意しましょう。

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